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○記帳や帳簿の保存に不安な方


 事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されました。

・対象となる方
 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
 ※ 所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

・記帳する内容
 売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
 
・帳簿等の保存
 収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。


 

白色申告者の方で、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方は、気軽にご相談ください。

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